介護のために必要な住宅リフォームは介護保険が利用できます。
介護保険では、介護のための住宅リフォームに対して要介護区分を問わず、消費税込みの上限20万円(1割は自己負担ですので18万円)まで支給しています。また、各自治体では、これとは別に住宅リフォームに対する助成金を支給しているところもあります。
これらの制度は申請しなければ支給されませんので、知らなければ介護が必要なご家庭にとって大きな負担となりますので、ぜひともご理解しておいていただきたい制度です。
対象となるのは、
(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)
(2) 40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)
の方々のうち、
(1) 入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)
(2) 虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)
にある場合に、保険給付の対象となります。
なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対して、また訪問介護費用等については要介護区分に応じて、保険給付が行われます。
介護保険の支給対象となる住宅リフォーム例は以下をご参照下さい。
(1) 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの設置
(2) 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
(3) 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたんから板材等へ)
(4) 扉の取替え(開き扉から引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等へ)
(5) 洋式便座等への便器の取替え
(6) 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)
弊社では、介護保険・各自治体の助成金に関してもきめ細かにご相談・アドバイスいたしますので、ご検討中、お困りの方々もお気軽にお問い合わせ下さい。 |